滋賀県私立中学高等学校連合会

就学支援についてsupport

私立高校生の授業料支援制度について

高等学校等就学支援金

概要

私立高等学校等における教育の機会均等および自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図るため、授業料
に充てる「高等学校等就学支援金」を支給。

支給要件

以下の要件にすべて該当すること。

  • 日本国内に住所を有していること。
  • 国籍・在留資格等の要件を満たしていること。
  • 私立高等学校(全日制、定時制、通信制)・私立中等教育学校(後期課程)または私立専修学校(高等学校の課程に類する課程を置くもの)などに在籍していること。
  • 過去に私立学校等に在籍していた期間が通算して36か月(私立高等学校の定時制通信制課程などにおいて48か月)を超えていないこと。
  • 過去に高等学校等(公立高等学校を含む。修業年限が3年未満のものを除く。)を卒業または修了したことがないこと。

支給額(年額)

全日制・定時制 最大457,200円(授業料額まで)
    通信制 最大337,200円(授業料額まで)

○通信制(単位制)による教育課程の場合は履修単位等に応じて支給額が変動します。

申請時期

1年生の4月に学校を通じて申請。以降は学校からの案内に従い手続を行う。
<問合せ先>滋賀県子ども若者部 子ども若者政策・私学振興課 Tel 077-528-3271(直通)

高校生等・新修学支援金

概要

高等学校等就学支援金新制度の対象外となる外国籍生徒等に対して、旧制度と同等の水準で授業料を支援。

支給要件

以下の要件にすべて該当すること。

  • 令和8年4月1日以降に入学した者のうち高等学校等就学支援金新制度対象外であること(留学生を除く)。
  • 所得基準の算出額が304,200円未満(年収約910万円未満)であること。

支給額(年額)

  1. 算出額が154,500円未満(年収約590万円未満) 全日制・定時制 最大396,000円(授業料額まで)
  2. 算出額が154,500円以上304,200円未満(年収約590万円以上約910万円未満) 全日制・定時制 118,800円

◎算出額の計算 市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額
※算出額は、保護者等の合算で判断します。※政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算。
○通信制(単位制)による教育課程の場合は履修単位等に応じて支給額が変動します。

申請時期

1年生の4月に学校を通じて申請。以降は学校からの案内に従い手続を行う。

備考

〇外国籍生徒等特別修学補助金 
高等学校等就学支援金新制度で対象外となる私立学校の外国籍生徒・外国人学校等の生徒に対して、就学支援金新制度の対象者
と同等に授業料を支援。(※最大:全日制・定時制457,200円、通信制337,200円)
※高等学校等就学支援金等の支給額と合わせた金額
<問合せ先>滋賀県子ども若者部 子ども若者政策・私学振興課 Tel 077-528-3271(直通)

滋賀県の主な奨学制度について

主に高等学校等に修学する方

滋賀県奨学資金

概要

高等学校等に修学しようとする者で、経済的理由により修学することが困難な者に対して奨学資金を貸与。

貸与要件

  1. 高等学校等(高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校、特別支援学校(高等部)、専修学校(高等課程))に在学する者
  2. 経済的理由により高等学校等での修学が困難な者(所得基準あり(世帯の全収入が、生活保護基準の1.7倍以下)、学力基準なし)
  3. 保護者(親権者または未成年後見人)が県内に居住する者
  4. 条例、規則に定める奨学金等の貸与、給付を受けていない者

貸与額

区分自宅通学者自宅外通学者
奨学金(月額)国公立18,000円23,000円
私立30,000円35,000円
入学資金(入学時のみ)基本額50,000円(国公立、私立の別はありません。)
私立加算入学金相当額(限度額150,000円)
電子計算機購入資金(1回のみ)電子計算機の購入等に要する費用相当額( 限度額150,000 円)
貸与時期年3回貸与(審査後、9月末頃、1月末頃) 入学資金は最初の奨学金の貸与と併せて貸与 
電子計算機購入資金は決定後随時貸与
利率無利子
※入学資金は奨学金と併せての貸与となりますが、電子計算機購入資金はそれのみの貸与ができます。

返還

返還期間貸与期間終了後、6箇月を経過したときから10年以内(在学期間中等は申請により返還猶予可能)
返還方法月賦、半年賦、年賦による均等返還(繰上返還可能)
返還を遅滞した場合返還すべき額に年10.75%の割合の延滞利息を賦課。
まだ返還期日が来ていない返還額を含めて一括で返還を請求し、法的手続きを行うことがあります。

申請時期

以下の1、2の募集時期に在学する学校を通じて申請
1.在学募集(高校在学時)・・・・・・・随時  2.予約募集(中学3年時)・・・・・・・9月頃
※滋賀県奨学資金は高等学校等に在学する者を対象としており、入学後に貸与することになっています。入学前に資金が必要な場合は、生活福祉資金のうち就学支度費の貸し付けを利用することができます。

備考

申請にあたっては、連帯保証人が1名必要です。 以下の奨学金等は併用不可。
○日本学生支援機構の奨学金 ○特別支援学校の生徒に対する就学奨励金 ○滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金
○生活福祉資金※ ○母子父子寡婦福祉資金 ○看護職員修学資金 ○その他、国または他の都道府県が行う同種の奨学金等
<問合せ先>滋賀県教育委員会事務局 教育総務課 Tel 077-528-4587(直通)

奨学金返還支援制度

概要

滋賀県奨学資金を貸与され、県内の高等学校等に在学する者のうち、一定の収入要件・成績要件を満たす者に対して、返還支援金を交付

支給要件(すべて該当)

  1. 滋賀県奨学資金のうち奨学金(月額)の貸与を受ける者
  2. 県内の高等学校等に在学している者
  3. 世帯の全収入が非課税世帯相当(生活保護基準の0.8 倍以下)である者
  4. 成績評定平均値が3.5 以上である者

支給額

奨学金貸与額(月額18,000 円~35,000 円)の1/2

申請

在学する学校を通じて申請
<問合せ先>滋賀県教育委員会事務局 教育総務課 Tel 077-528-4587(直通)

奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)

概要

授業料以外の教育費負担を軽減するため、低中所得世帯の生徒の保護者等(親権者、未成年後見人等)に奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)を支給。

支給要件

以下の要件にすべて該当すること。

  • 高校生等の保護者等が滋賀県内に住所を有していること。
  • 高校生等の保護者等の道府県民税所得割・市町村民税所得割の合算額が基準額(182,500円)未満であること。
  • 高校生等が高等学校等就学支援金の対象となる高等学校等に在学し、高等学校等就学支援金、学び直し支援金、専攻科支援金または高校生等・新修学支援金の支給対象であること。
  • 平成26年4月1日以降、対象となる高等学校等に入学した者であること。

給付額(年額)

世帯区分年収270万円未満
(生活保護世帯・
住民税非課税世帯)
年収270~380万円
(所得割額が100円以上
105,500円未満)
年収380~490万円
(所得割額が105,500円以上182,500円未満)
生活保護世帯52,600円※1
上記以外の世帯全日制・定時制152,000円50,670円38,000円
通信制・専攻科52,100円17,370円13,030円※2
※1専攻科は生活保護世帯対象外。 ※2専攻科は年収380~600万円程度かつ多子世帯のみ対象。
※国籍・在留資格等の要件を満たしていない場合は生活保護世帯・非課税世帯のみ対象。

申請時期

7月頃に在学する学校を通じて申請
高等学校等入学後に在学する学校にお問い合わせください。
<問合せ先>滋賀県子ども若者部 子ども若者政策・私学振興課  Tel 077-528-3271(直通)