就学支援について
私立高校生の保護者負担軽減補助事業について
高等学校等就学支援金
- 【概要】
- 保護者等の収入状況により、私立高等学校等における教育の経済的負担の軽減が必要な場合、国から授業料に充てるための「高等学校等就学支援金」を支給。
- 【支給要件】
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以下の要件にすべて該当すること。
- 日本国内に住所を有していること。
- 私立高等学校(全日制、定時制、通信制)・私立中等教育学校(後期課程)または私立専修学校(高等学校の課程に類する課程を置くもの)などに在籍していること。
- 過去に私立学校等に在籍していた期間が通算して36ヶ月(私立高等学校の定時制通信制課程などにおいて48ヶ月)を超えていないこと。
- 過去に高等学校等(公立高等学校を含む。修業年限が3年未満のものを除く。)を卒業または修了したことがないこと。
- 【支給額】(年額)
- ①算出額が154,500円未満(年収約590万円未満)全日制・定時制 最大396,000円(授業料額まで)
②算出額が154,500円以上304,200円未満(年収約590万円以上約910万円未満) 全日制・定時制 118,800円(年間)
◎算出額の計算 市町村民税 課税標準額×6%-市町村民税調整控除の額
※算出額は、保護者等の合算で判断します。※政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算。
○通信制(単位制)による教育課程の場合は履修単位等に応じて支給額が変動します。 - 【申請時期】
- 1年生の4月に学校を通じて申請。以降は学校からの案内に従い手続を行う。
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〈問合せ先〉
滋賀県子ども若者部 子ども若者政策・私学振興課
Tel 077-528-3271(直通)
滋賀県私立高等学校等特別修学補助金
- 【概要】
- 私立高等学校や私立中等教育学校(後期課程)が授業料を減免した場合に、当該高等学校等を設置する学校法人に対して補助を行い、生徒の修学を支援。
- 【支給要件】
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以下の要件にすべて該当すること。
- 滋賀県内の私立高等学校(全日制、定時制、通信制)や私立中等教育学校(後期課程)に在籍していること。
- 保護者等が県内に在住していること。
※滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与を受けている者は補助対象外となります。
- 【助成額】
- 算出額が154,500円以上304,200円未満(年収約590万円以上約910万円未満)全日制・定時制 59,400円(年間)
○扶養する23歳未満の子が当該生徒を含めて3人以上いる場合、上記助成額に59,400円(年額)を加算。
○通信制(単位制)による教育課程の場合は履修単位数に応じて補助。 - 【申請時期】
- 在学する学校が定める期日までに学校を通じて申請(例年、夏季休業前後)
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〈問合せ先〉
滋賀県子ども若者部 子ども若者政策・私学振興課
Tel 077-528-3271(直通)
保護者等の年収別生徒一人当たり単価
滋賀県の主な奨学制度について
このページには、高等学校等に進学する場合に利用可能な奨学制度であり、主に滋賀県が実施する制度の概要を掲載しています。
なお、備考欄に併用不可と記載してある制度については掲載していませんので、滋賀県教育委員会ホームページの「滋賀県の主な奨学制度」をご覧下さい。
各制度の詳細については、各制度の問合せ先まで問い合わせて下さい。
主に高等学校等に修学する方
滋賀県奨学資金
- 【概要】
- 高等学校等に修学しようとする者で、経済的理由により修学することが困難な者に対して奨学資金を貸与。
- 【貸与要件】
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- 高等学校等(高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校、特別支援学校(高等部)、専修学校(高等課程)に在学する者
- 経済的理由により高等学校等での修学が困難な者(所得基準あり(世帯の全収入が、生活保護基準の1.7倍以下)、学力基準なし)
- 保護者(親権者または未成年後見人)が県内に居住する者
- 条例、規則に定める奨学金等の貸与、給付を受けていない者
- 【貸与額】
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区分 自宅通学者 自宅外通学者 奨学金(月額) 国公立 18,000円 23,000円 私立 30,000円 35,000円 入学資金(入学時のみ) 基本額 50,000円(国公立、私立の別はありません。) 私立加算 入学金相当額(限度額150,000円) 電子計算機購入資金(1回のみ) 電子計算機の購入等に要する費用相当額(限度額150,000円) 貸与時期 年3回貸与(審査後、9月末頃、1月末頃) 入学資金は最初の奨学金の貸与と併せて貸与 電子計算機購入資金は決定後随時貸与 利率 無利子 ※入学資金は奨学金と併せての貸与となりますが、電子計算機購入資金はそれのみの貸与ができます。
- 【返還】
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返還期間 貸与期間終了後、6箇月を経過したときから10年以内
(在学期間中等は申請により返還猶予可能)返還方法 月賦、半年賦、年賦による均等返還(繰上返還可能) 返還を遅滞した場合 返還すべき額に年10.75%の割合の延滞利息を賦課。
まだ返還期日が来ていない返還額を含めて一括で返還を請求し、法的手続きを行うことがあります。 - 【申請時期】
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以下の1、2の募集時期に在学する学校を通じて申請
- 在学募集(高校在学時)随時
- 予約募集(中学3年時)9月頃
※滋賀県奨学資金は高等学校等に在学する者を対象としており、入学後に貸与することになっています。入学前に資金が必要な場合は、生活福祉資金のうち就学支度費の貸し付けを利用することができます。
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- 申請にあたっては、連帯保証人が1名必要です。
以下の奨学金等は併用不可。
○日本学生支援機構の奨学金
○特別支援学校の生徒に対する就学奨励金
○滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金
○生活福祉資金※
○母子父子寡婦福祉資金
○看護職員修学資金
○その他、国または他の都道府県が行う同種の奨学金等
〈問合せ先〉
滋賀県教育委員会事務局 教育総務課
Tel 077-528-4587(直通) - 申請にあたっては、連帯保証人が1名必要です。
奨学金返還支援制度
- 【概要】
- 滋賀県奨学資金を貸与され、県内の高等学校等に在学する者のうち、一定の収入要件・成績要件を満たす者に対して、返還支援金を交付
- 【支給要件】
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以下の要件にすべて該当すること。
- 滋賀県奨学資金のうち奨学金(月額)の貸与を受ける者
- 県内の高等学校等に在学している者
- 世帯の全収入が非課税世帯相当(生活保護基準の0.8 倍以下)である者
- 成績評定平均値が3.5 以上である者
- 【支給額】
- 奨学金貸与額(月額18,000 円~35,000 円)の1/2
- 【申請】
- 在学する学校を通じて申請
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〈問合せ先〉
滋賀県教育委員会事務局 教育総務課
Tel 077-528-4587(直通)
奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)
- 【概要】
- 授業料以外の教育費負担を軽減するため、低所得世帯の生徒の保護者等(親権者、未成年後見人等)に奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)を支給。
- 【支給要件】
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以下の要件にすべて該当すること。
- 高校生等の保護者等が滋賀県内に住所を有していること。
- 高校生等の保護者等が道府県民税所得割及び市町村民税所得割が課されない者であること。
- 高校生等が高等学校等就学支援金の対象となる高等学校等に在学し、高等学校等就学支援金、学び直し支援金または専攻科支援金の支給対象であること。
- 平成26年4月1日以降、対象となる高等学校等に入学した者であること。
- 【支給額】(年額)
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世帯区分 全日制・
定時制通信制 専攻科 生活保護(生業扶助)を受けている世帯 52,600円 52,600円 – 道府県民税所得割及び
市町村民税所得割非課税世帯第1子 142,600円 52,100円 52,100円 第2子
以降152,000円 52,100円 52,100円 ※扶養されている子どもの人数等の世帯状況によって支給額が異なります。
- 【申請時期】
- 7月頃に在学する学校を通じて申請
高等学校等入学後に在学する学校にお問い合わせください。 -
〈問合せ先〉
滋賀県子ども若者部 子ども若者政策・私学振興課
Tel 077-528-3271(直通)